フォロー&いいねで当たるプレゼント企画をやりたいんです。景品はいくらまでなら大丈夫ですか。規約って何を書けばいいんでしょう。

企画を考えるのは楽しいんですよね。その勢いのまま、応募の条件だけは先に紙に書き出してみてください。
SNSのプレゼント企画を考えはじめると、景品の額に上限があるのか、規約に何を書けばいいのかで手が止まります。ネットで調べると「上限は10万円」「上限はない」と、違う答えが出てきて余計に迷います。
答えが分かれるのは、応募の条件によって決まりが変わるからです。景品表示法の景品の上限は、商品の購入や来店など「取引に付随する」企画にかかります。誰でも応募でき、取引につながらない企画には、景品の上限の決まりはかかりません。同じフォロー&いいねの企画でも、ひと工夫の加え方で扱いが変わります。
この記事では、消費者庁の「景品に関するQ&A」にあるSNSの例、上限額の表、各SNSの決まり、応募規約に書くことを順に書きます。
この記事の要点
- 上限がかかるかは「購入や来店につながる条件か」で決まる
- 購入者が有利になる仕掛けや、店頭での受け取りで扱いが変わる
- SNSごとの決まりと、応募規約の項目も先に決める
景品の上限がかかるのは「取引に付随する」企画
景品表示法の景品規制は、事業者が商品やサービスの取引に付随して、お客さんを誘うために提供する景品が対象です。取引を条件にしていなくても、購入につながる見込みが高い仕掛けがあれば、取引に付随すると判断されます。
消費者庁の「景品に関するQ&A」には、SNSの企画について、次のような例が載っています。
| 企画の中身 | 扱い |
|---|---|
| アカウントをフォローして「いいね」で応募。景品は郵送 | 取引に付随せず、景品規制の対象外 |
| フォローしてハッシュタグ付きで投稿。商品の画像や使用感を添えると当選確率が2倍 | 商品の購入につながる見込みが高く、一般懸賞の規制の対象 |
| SNSで友だち登録して応募。当選者は店舗に来店して受け取る | 来店が必要なので取引に付随。来店すればもれなくもらえるため、総付景品の規制の対象 |
1つ目のように、誰でも応募でき、取引につながらない懸賞は、いわゆるオープン懸賞と呼ばれます。消費者庁は、オープン懸賞には現在、提供できる金品の具体的な上限額の定めはないと説明しています。
気をつけたいのは2つ目と3つ目です。「商品を使った写真を投稿すると当たりやすい」「受け取りはお店で」といった、企画を盛り上げるつもりの工夫で、上限のかかる企画に変わります。

当選率アップのひと工夫で、規制の対象になる。ここ、意外と知られていないんです。
景品の上限額。一般懸賞・共同懸賞・総付景品
取引に付随する企画になった場合、上限は企画の形で決まっています(消費者庁の説明による)。
| 区分 | 取引の価額 | 景品1つの最高額 | 景品の総額 |
|---|---|---|---|
| 一般懸賞(抽選などで一部の人に) | 5,000円未満 | 取引の価額の20倍 | 懸賞に関わる売上予定総額の2% |
| 一般懸賞 | 5,000円以上 | 10万円 | 同上 |
| 共同懸賞(商店街などで共同で) | 関係なく | 30万円 | 懸賞に関わる売上予定総額の3% |
| 総付景品(もれなく全員に) | 1,000円未満 | 200円 | 定めなし |
| 総付景品 | 1,000円以上 | 取引の価額の10分の2 | 定めなし |
例えば、3,000円の商品を買った人の中から抽選する一般懸賞なら、景品1つは6万円まで、景品の総額は、その企画で見込む売上の2%までです。購入を問わず来店した人全員に渡す場合、取引の価額は原則100円とされているので、総付景品として200円までになります。ただし、その店で普段行われている取引の最低額が100円を超えるときは、その額を取引の価額にできるとされています。
上限を超えた場合は、消費者庁などから措置命令を受けることがあります。迷う企画は、始める前に相談窓口や専門家に確かめてください。
SNSの決まり。媒体ごとにやってはいけないこと
法律とは別に、各SNSにもキャンペーンの決まりがあります(2026年10月時点で各社が公開している説明による)。
| 媒体 | 主な決まり |
|---|---|
| 主催者が法令を守る責任を負う。Instagramが主催・後援していないことの明記と、参加者がInstagramを免責することを入れる。写っていない投稿に本人をタグ付けさせない | |
| X | 何度も応募するために複数のアカウントを作らせない。同じ内容を何度も投稿させる仕組み(一番多くリポストした人が当選、など)を避ける |
| Facebook・Instagram共通 | 現金やそれに相当するものの抽選と引き換えに反応を求めることは、コミュニティ規定でスパムの例に挙げられている |
3つ目の点と、フォロー&いいねで集めたフォロワーがその後どうなるかは、フォロワー数の記事で書いています。
あわせて読みたいフォロワーを増やす意味はある?数より「誰がいるか」を見る理由規約は変わることがあります。企画を出す前に、使う媒体のヘルプページを一度開いて確かめてください。
応募規約に書く9つのこと
応募規約は、トラブルが起きたときの根拠になります。投稿の本文に全部は書けないので、自社サイトに1ページ作り、投稿からリンクするか、プロフィールのリンク先に置きます。
- 01主催者会社名と問い合わせ先
- 02期間応募の開始と締め切りの日時
- 03応募の方法と条件フォロー、いいね、投稿など、何をすれば応募になるか
- 04賞品と当選数何が何名に当たるか
- 05当選の連絡いつ・どの方法で連絡し、何日以内に返事がなければ無効か
- 06個人情報の扱い住所などを何に使い、いつ消すか
- 07無効になる場合複数アカウントでの応募、非公開アカウントなど
- 08SNSとの関係媒体の運営会社が主催・関与していないこと
- 09中止・変更やむを得ず中止や変更をする場合があること
応募のための投稿を集める企画では、投稿の中身にも気を配ります。ステルスマーケティングの規制の運用基準では、応募者が自分の意思で決めた内容の投稿は、事業者の表示に当たらない例として挙げられています。逆に、書く内容を細かく指定したり、会社が選んだ投稿だけを広めたりすると、扱いが変わる余地があります。詳しくは別の記事にまとめています。
あわせて読みたいステマ規制とPR表記の書き方。広告主が押さえる線引きと表示の位置当選の連絡と発送で、つまずかないために
応募が集まったあとにも、決めておくことがあります。いちばん多いのは、当選の連絡まわりのトラブルです。
人気の企画には、主催者になりすましたアカウントが現れ、「当選しました。こちらで手続きを」とDMを送ることがあります。応募規約と投稿に「当選の連絡は公式アカウントからのDMだけで行い、外部サイトでカード情報を求めることはありません」と書いておくと、応募者を守れます。
発送先の住所は、必要な期間だけ持ち、発送が終わったら消す。誰が名簿を扱うかも決めておきます。抽選の方法と当選者の記録も残しておけば、あとから問い合わせが来たときに答えられます。

当選者をねらったなりすましDM、ほんとに許せないんですよ。こちらから先に注意を書いておきましょう。
企画づくりから、HEART CREATIONでお手伝いできること
HEART CREATIONは、SNSの企画・運用・広告・LP制作を同じチームで受け持っています。プレゼント企画も、景品で数を集めること自体を目的にせず、その先で増やしたい数字(来店・問い合わせなど)から組み立てます。
- 何を増やしたい企画かを決め、応募の条件と景品を一緒に考える
- 応募規約のページと、投稿・ストーリーズの告知の流れを作る
- 当選の連絡・発送の段取りと、終わったあとの数字の振り返りまで受け持つ
法律の最終的な確認は、専門家の方と進めていただく前提です。初回のご相談は無料です(相談はこちら)。

当たった人に「この店、いいな」と思ってもらえたら、その企画は成功です。そこから逆算しましょう。
よくある質問
フォロー&いいねのプレゼント企画にも、景品の金額の上限はありますか?
購入や来店を条件にせず、誰でも応募でき、景品を郵送する企画は、消費者庁のQ&Aでは景品規制の対象外の例とされています。ただし、購入者が有利になる仕掛けや店頭での受け取りがあると、扱いが変わります。
購入した人だけが応募できる抽選にすると、何が変わりますか?
一般懸賞として、景品1つの最高額と総額の上限がかかります。取引の価額が5,000円未満なら20倍まで、5,000円以上なら10万円まで、総額は売上予定総額の2%までです。
当選者への連絡は、SNSのDMで送ってもいいですか?
DMで連絡する企画は多くあります。なりすましアカウントの偽の当選連絡が起きやすいので、連絡は公式アカウントからだけ行うこと、外部サイトでカード情報などを求めないことを、規約と告知に書いておきます。
応募規約は、どこに載せればいいですか?
投稿の本文には収まらないので、自社サイトに専用のページを作り、告知の投稿やプロフィールのリンクから読めるようにするのが一般的です。応募の前に読める場所に置きます。
景品の上限を超えてしまったら、どうなりますか?
景品表示法の景品規制に違反すると、消費者庁などから措置命令を受けることがあります。企画の扱いに迷ったら、始める前に専門家や公的な相談窓口に確かめてください。
