AIで作ったロゴやキャラクターを使っています。もし他の会社にまねされたら、著作権で止められますか?

言いにくいんですけど、AIに任せきりで作ったものだと、著作権で止めるのは難しいんです。
生成AIで作った画像や文章を、会社のロゴや広告、SNSのキャラクターに使う場面が増えました。そこで出てくるのが、「これは自社の著作物なのか」という問いです。自社のものなら、他社に勝手に使われたときに止められます。そうでなければ、止めにくくなります。
文化庁の整理では、AIが自律的に作ったものは著作物に当たらず、人がAIを道具として使い、創作的に表現したと言える部分は著作物になり得る、とされています。分かれ目は、人の創作的な関わりがどこまであるかです。
この記事では、文化庁の考え方をもとに、著作物になるかの出発点、判断の要素、素材ごとの考え方、「自社の」著作物になるか、守りたいものの作り方を書きます。AIの生成物が既存の作品に似ているかどうかの話は扱いません。
この記事の要点
- AIが自律的に作ったものは、著作物に当たらないとされる
- 人の具体的な指示や加筆・修正がある部分は、著作物になり得る
- 守りたいものは人の手を入れ、作った過程を残しておく
出発点は「人が創作したか」
著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定めています(第2条第1項第1号)。文化審議会著作権分科会の法制度小委員会が2024年3月15日にまとめた「AIと著作権に関する考え方について」は、AIの生成物も、この定義に当てはまるかどうかで判断するとしています。法的な拘束力はない、と断ったうえでの整理です。
この資料では、AIは法的な人格を持たないので、著作者にはなれないとしています。生成物が著作物に当たる場合、著作者になるのは、AIを使って創作した人です。
もう一つ大事なのは、作品の一部にAIの生成物を使っても、作品全体が著作物でなくなるわけではない、という点です。例えば会社案内のパンフレットで、背景の画像だけをAIで作り、写真は社員が撮り、文章は担当者が書いたとします。著作物かどうかが問題になるのは背景の画像の部分だけで、写真や文章まで否定されるわけではありません。
AIの生成物が既存の作品に似ていないかを、広告に使う前に確かめる方法は、別の記事にまとめています。
あわせて読みたいAI画像・動画を広告に使うときの注意。著作権・AIの表示・審査の確かめ方文化庁が挙げる判断の要素
では、AIの生成物のどこまでが著作物になるのか。文化庁の考え方は、個別の事例ごとに、単なる労力ではなく創作的な寄与がどれだけ積み重なっているかで判断するとしたうえで、要素を挙げています。
| 要素 | 創作的な寄与と見られやすい | 判断に影響しないとされる |
|---|---|---|
| 指示・入力の分量と内容 | 創作的な表現を具体的に示す、詳しい指示 | 長くても、表現に至らないアイデアだけを示す指示 |
| 生成の試行回数 | 生成物を確かめ、指示を直しながら試行を繰り返す | 回数が多いこと自体 |
| 複数の生成物からの選択 | 選ぶことを含む創作行為との関係は、別に考える | 単に選ぶこと自体 |
| 人による加筆・修正 | 創作的な表現といえる加筆・修正をした部分 | 加筆・修正していない部分は変わらない |
表の「アイデア」と「表現」の違いが、いちばん分かりにくい所です。例えば「夕焼けの海辺に立つ灯台を、水彩画風で」という指示は、何を描いてほしいかという考えを伝えています。どんな線で、どんな構図で描くかという表現は、AIが決めています。こうした指示は、どれだけ言葉を足しても、アイデアを示すにとどまると見られやすくなります。
反対に、人が描いたラフを入力して構図や形を具体的に示し、出てきたものを見て直しを重ね、最後に人の手で描き足したものは、人の創作的な関わりが大きくなります。

守りたいなら、最後は人の手で描き直す。手間ですけど、そこが権利になるところなんです。
素材ごとの考え方
会社で使うことの多い素材ごとに、人の手が入る所を並べます。
| 素材 | よくある作り方 | 人の創作が入りやすい所 |
|---|---|---|
| 投稿文・記事 | AIのたたき台を人が書き直す | 人が書き直し、書き足した文章 |
| 商品画像・広告画像 | 実物の写真に、AIの背景を合わせる | 人が撮った写真の部分 |
| ロゴ・キャラクター | AIの案をもとに、人が描き直す | 人が描き直した線や形 |
| 動画 | 人の撮影にAIのカットを混ぜる | 人が撮った映像、人が書いた台本 |
ロゴや会社名のように、他社に使われると困るものは、著作権とは別に商標の登録も考えます。商標は特許庁に出願して登録を受ける権利で、著作物かどうかとは別の基準で審査されます。
当社の15秒のブランド映像は、生成AIの画像を使わず、すべてプログラムで描きました。会社の顔になるものは、AIに任せきりにしないという選び方もあります。
「自社の」著作物になるか
人の創作が認められる部分があっても、それが「自社の」ものになるかは、また別の話です。会社の企画で社員が仕事として作り、会社の名前で出すものは、契約や就業規則に別の定めがなければ、会社が著作者になります(著作権法第15条)。制作会社に頼んだものの権利は、契約で決めます。この2つは別の記事で扱っています。
あわせて読みたい動画制作の著作権は誰のもの?契約で決めておく帰属と使い道気をつけたいのは、AIサービスの利用規約です。規約に「生成物の権利は利用者に帰属する」とあっても、それは利用者とサービスの間の約束です。生成物が著作物に当たるかどうかは、著作権法で判断されます。規約があるから著作権がある、とは言えません。
著作物に当たらない部分は、著作権で他人の利用を止めることが難しくなります。ただし文化庁の考え方では、著作物でなくても、その複製や利用が営業上の利益を侵害するといえるような場合には、民法の不法行為として損害賠償が認められ得るとしています。
逆の立場にも注意が要ります。著作物に当たらないものを著作物だと言って、ライセンス契約で使わせ、対価を受け取ると、契約上の責任や詐欺に問われる可能性があると、同じ資料は指摘しています。AIで作った素材を販売したり、使用料を取ったりする場合は、言い方に気をつけます。

育てたキャラクターを丸ごとまねされて、止められない。それは腹が立ちますよね。だから最初が肝心です。
守りたいものは、作り方と記録で備える
AIで作るものすべてに手間をかける必要はありません。SNSの日々の投稿の背景画像まで守ろうとすると、仕事が回らなくなります。守りたいものを先に決め、そこにだけ手をかけます。
- 01守りたいものを決めるロゴ、キャラクター、看板商品の画像など、他社に使われたら困るもの
- 02人が具体的に示すラフや写真を入力し、構図や形を人が決める
- 03確かめて直す出てきたものを見て、指示を直しながら作る
- 04人の手で仕上げる最後に人が描き足し、書き直す
- 05過程を残す指示の文、途中の生成物、人が直す前と後を、日付と一緒に保存する
最後の記録は、あとで「どこを人が作ったのか」を説明する材料になります。共有フォルダに、案件ごとに指示の文と途中の画像を並べて置く程度で構いません。
社員がAIで作った画像をSNSに載せたら、それで会社のものになるんですよね?
載せただけで会社のものになるわけではありません。まず、その画像に人の創作的な関わりがあるかどうか。あれば、社員が仕事で作り会社の名前で出したものとして、会社が著作者になる、という順番で考えます。AIに短い指示を出しただけの画像なら、そもそも誰の著作物でもない、ということになりやすいのです。
AIで作るものの扱いを、HEART CREATIONでお手伝いできること
HEART CREATIONのAIサービスでは、AI画像や動画、AIキャラクターの制作を、人の確認を前提に行っています。AIの生成物は、撮影・編集の担当が最後に確認してから出します。実在の人物に似せた合成はしません。
- 守りたいものと、AIに任せてよいものの切り分け
- AI画像・動画・AIキャラクターの制作(最後は人が確認して出す)
- 実在の人物に似せない、体験していないことは言わせない、といったAIキャラクターの決めごとづくり
権利の最終的な判断は、弁護士などの専門家にご相談ください。そのうえで、「何をAIで作り、何を人が作るか」を決める段階から、ご一緒できます。初回のご相談は無料で、オンライン60分でも承ります。

大事に育てたいものほど、最初から人の手を入れてください。そこは一緒に考えますよ。
よくある質問
ChatGPTで書いた文章の著作権は、誰のものになりますか?
短い指示でAIが自律的に書いた文章は、著作物に当たらないとされています。人が書き直したり書き足したりした部分は著作物になり得て、社員が仕事で書いたものなら、条件を満たせば会社が著作者になります。
プロンプトを長く詳しく書けば、AIの生成物は著作物になりますか?
長さでは決まりません。文化庁の考え方では、創作的な表現を具体的に示す指示は寄与と評価されやすい一方、長くてもアイデアを示すだけの指示は判断に影響しないとされています。
AIで作ったロゴは、商標登録できますか?
商標の審査は、著作物かどうかとは別の基準で行われます。登録できるかは、ほかの商標との関係なども含めて特許庁の審査で決まるので、弁理士に相談すると確実です。
AIで作った画像を、他社に無断で使われたらどうなりますか?
人の創作的な関わりがある部分なら、著作権で対応できる可能性があります。著作物に当たらない場合でも、営業上の利益を侵害するような使い方なら、民法の不法行為として損害賠償が認められ得るとされています。
