求人サイトに出しても応募が足りなくて。インスタやFacebookに求人の広告を出してみようと思うんですが、何に気をつければいいですか?

商品の広告と同じつもりで出すと、つまずくところが2つあるんです。そこだけは押さえてから出しましょう。
求人サイトや求人票だけでは人が集まらず、SNS広告で求人を出す会社が増えています。InstagramやFacebookなら、地域の人に、写真や動画で職場の様子を見せられます。
ただ、求人の広告には、商品の広告と違う点が2つあります。1つは、SNSで広告を見る人の多くが、今は仕事を探していないこと。もう1つは、届け方に決まりがあることです。求人では年齢や性別で応募の機会を分けないことが法律で求められていて、広告の媒体の側にも雇用の広告向けのルールがあります。
この記事では、採用の広告を出す前に決めること、年齢・性別と法律の関係、Metaの「特別な広告カテゴリ」、素材と応募の入口の作り方を書いていきます。
この記事の要点
- SNSで求人広告を見る人の多くは、今は仕事を探していない
- 求人は、年齢や性別で応募の機会を分けないのが原則
- 雇用の広告には、媒体ごとに絞り込みのルールがある
採用の広告は、まだ探していない人に出す
求人サイトとSNS広告では、見ている人の状態がまったく違います。
| 求人サイト・求人票 | SNSの求人広告 | |
|---|---|---|
| 見ている人 | 仕事を探している人 | 今は別の仕事をしている人、探していない人 |
| 比べられ方 | 時給・休日・場所で横並び | 投稿の合間に、一瞬目に入る |
| 広告の役割 | 条件で選んでもらう | 「この仕事もありかも」と気づいてもらう |
例えば、地域の介護施設が求人を出すとします。求人サイトでは、時給と休日で何十件と比べられます。SNS広告なら、今はスーパーで働いている人の目に、利用者さんと笑っている職員の姿が入ります。条件で勝てなくても、仕事の中身で気づいてもらえる。これがSNSで求人を出す意味です。
その代わり、見た人はすぐには応募しません。気になったら会社の名前で調べ、アカウントや採用ページを見てから決めます。ふだんのSNSに働く様子が出ているかどうかで、広告の効き方が変わります。
あわせて読みたい採用のためのSNS運用。応募前に確かめられる会社になる発信のしかた出す前に決める3つ
採用の広告を出す前に、次の3つを決めておきます。
- 01追う数字広告から応募が何件、面接に来たのが何人か。いいねや再生数は追わない
- 02来てほしい人条件ではなく、暮らしの場面で1行に。例「子どもが小学校に上がり、昼間だけ働きたい人」
- 03応募の入口履歴書を送る前の一歩を用意する。見学の予約、LINEでの質問、短いフォームなど
3つ目が見落とされがちです。今は仕事を探していない人に、いきなり履歴書を求めても動きません。「話だけ聞いてみたい」に応える入口があると、広告を見た人が最初の一歩を踏み出しやすくなります。
追う数字を先に決めることについては、当社の企業漫画『感動をデザインする』でも描いています。町工場の採用動画で「バズらせて」と頼まれたところから、追う数字を応募数に決め直す話です(企業漫画のページ)。
年齢や性別で、求人を限らない
求人の広告で気をつけたいのが、年齢と性別です。
年齢については、労働施策総合推進法第9条により、募集・採用での年齢制限は原則として禁止されています。例外は省令で限られていて、厚生労働省のQ&Aでは、求人メディアに載る個々の求人広告は、年齢不問とするか例外に当たる必要があるとしています。同じQ&Aでは、「年齢不問」と書いたうえで「35歳未満の方歓迎」と添えるのも、実質的に年齢制限と同じで適当ではないとされています。「20代が主役の会社」のようなキャッチコピーやスタッフの写真も、20代でなければならないと誤解させないよう努める必要がある、と説明されています。
性別については、男女雇用機会均等法第5条で、募集・採用では性別にかかわりなく均等な機会を与えることが求められています。厚生労働省の指針では、「男性歓迎」「女性向きの職種」といった表示や、男女どちらかを表す職種名での募集を、対象から外す例に挙げています。

言いにくいんですが、「若い男性だけに見せたい」という設定は、そのままだと危ないんです。
悩ましいのは、SNS広告の配信先の設定です。広告の配信先を年齢や性別で絞ることを、直接どう扱うかを書いた公的な説明は見当たりません。ただ、同じ指針は、会社の資料を送る相手や説明会の対象を男女のどちらかだけにすることを、情報の提供で男女を異なって扱う例として挙げています(女性が少ない職種で女性に有利な扱いをする場合などの例外はあります)。配信先の設定も、この考え方に照らして考えるのが無難です。迷うなら、年齢や性別ではなく、勤務地と仕事の中身で届ける相手を絞ってください。
給与や休日など条件を広告に書くときは、求人票と同じ内容にそろえます。求人情報を的確に表示する決まり(職業安定法)は、SNSの投稿にも関わります。
Metaの「特別な広告カテゴリ」と雇用の広告
InstagramやFacebookに広告を出すMetaには、住宅・雇用・金融などの広告に使う「特別な広告カテゴリ」という区分があります。Metaの開発者向けの説明によると、2026年10月時点の扱いは次のとおりです。
| 届ける地域 | 雇用の広告の扱い |
|---|---|
| 米国・カナダ・欧州 | カテゴリの申告が必須。年齢は18歳〜65歳以上で固定、性別は選べない、類似オーディエンスは使えない、地域は最小の半径がある、詳しいターゲット設定にも制限 |
| それ以外の地域だけ | 絞り込みの制限を受けるかどうかを選べる |
日本国内だけに出す求人広告は、下の段の扱いになります。ただ、上の法律の考え方を合わせると、制限を受けるかどうかにかかわらず、年齢や性別を外して出す設計にしておくほうが安心です。
素材は「仕事の一場面」、行き先は1ページに
求人広告の素材は、働いている一場面と、そこで働く人の一言が基本です。会社のロゴや「スタッフ募集」の大きな文字より、朝の申し送り、先輩が新人に手を添えて教える手元、仕事を終えて「お疲れさま」と言い合う瞬間のほうが、今は探していない人の目を止めます。入口を変えた素材を数本用意して、どれに応募が付くかを比べます。
広告の行き先は、仕事の内容・条件・応募の方法が1ページで分かる採用ページにします。会社のトップページに飛ばすと、求人の情報を探しているうちに離れてしまいます。

転職を考えるのって、仕事終わりにビール片手でスマホを見てる時間だったりするんですよ。その時間に「見学だけでも」と言える入口、大事です。
応募につながる採用広告を、一緒に
採用の広告は、決まりを守ったうえで、仕事の中身で選んでもらう広告です。HEART CREATIONでは、広告・動画・採用ページを同じチームで組み立てます(サービス一覧)。
- 応募数と面接に来た人の数から逆算して、広告と採用ページを設計する
- 職場の一場面を撮った縦型動画を入口違いで数本作り、2週間で結果を見て寄せていく
- 見学の予約やLINEでの質問など、応募の手前の入口と計測まで整える
「求人をSNSに出すべきか分からない」という段階でもかまいません。初回のご相談は無料で、オンライン60分でも承ります。

広告から「見学したいです」って連絡が来たときの、あのうれしさ。一緒に味わいましょう。
よくある質問
求人の広告をインスタやFacebookに出すことはできますか?
出せます。Metaには雇用の広告向けの「特別な広告カテゴリ」があり、米国・カナダ・欧州に届ける場合は申告が必須で、年齢や性別などの絞り込みが制限されます。日本国内だけに出す場合の扱いも含め、出稿前に公式の説明で最新の内容を確かめてください。
求人の広告で、年齢を指定してはいけないのですか?
募集・採用での年齢制限は、労働施策総合推進法で原則として禁止されています。定年を上限に期間の定めのない雇用で募集する場合など、省令で決められた例外に当たるときだけ年齢を示せます。「○歳未満歓迎」のような書き方も、実質的な年齢制限とみなされることがあります。
求人のSNS広告で、配信する年齢や性別を絞ってもいいですか?
配信先の設定そのものを直接扱った公的な説明は見当たりませんが、法律は年齢や性別で応募の機会を分けないことを求めています。会社の資料を送る相手を男女どちらかに限ることも、指針で異なる取扱いの例に挙げられています。勤務地と仕事の中身で届ける相手を絞るほうが安全です。
求人サイトとSNS広告は、どちらに出せばいいですか?
役割が違うので、併用を考えてください。求人サイトは仕事を探している人に条件で選んでもらう場所、SNS広告は今は探していない人に仕事の中身で気づいてもらう場所です。人が集まらない理由が「知られていない」なのか「比べて負けている」なのかで、力を入れる側が決まります。
